セラミックス触媒で脱臭可能な悪臭成分の例を掲示します。記載した成分は一例であり、この他にも様々な臭気成分に対応・脱臭が可能です。

悪臭防止法の適用外。

「我が社は悪臭防止法の適用対象外だから関係ない」と安心する前に確認しましょう。

 ”悪臭防止法の”範囲外・規制外の事柄について解説いたします。

 *注! 悪臭防止法の適用対象外であっても、その他の法律・条例の規制や義務、そし      て「罰則」は適用されます! ご注意下さい。 

悪臭防止法・条例の対象外となる事例。

1. VOC(揮発性有機化合物≒有機溶剤)の規制。                         VOCの規制は大気汚染防止法の対象であり、悪臭防止法とは異なる規制(臭いの強さではなく有  機化合物の濃度)となります。VOCはppmCという単位で規制します。               但し、排出物質や臭気の強さが悪臭防止法・条例の規制に該当する場合には悪臭防止法 "も"   用されます。

2. 近隣苦情。                                         悪臭防止法・条例の規制を遵守・クリアーしていても近隣苦情が発生する事が稀にあります。    規制値よりも更に厳しい脱臭対策が必要となります。

3. 事業所内の就労環境。                                    「悪臭防止法は事業所外への臭気排出=公害発生!を防止する事が目的」であり、事業所内部   の臭気問題は悪臭防止法の範囲外! 従業員の生命と健康を保持する為には対策が必要です。

4. 事業場が規制地域外にある場合。                               規制地域外ならば当然ながら悪臭防止法・条例は適用されません。しかし、それはやりたい放題  を意味するものではありません。         

  

 このような事態が実際に数多く発生しています。具体的な問題点や対策を解説します。

悪臭防止法・条例の対象外の時に為すべき対策。

 臭気対策がを全く必要ないという事は非常に稀な事例です。日本は山が多い地形であり少ない平野に人口が密集しているので公害が発生しやすく、また一度公害が発生すると影響が大きくなりやすい、と言えます。悪臭防止法・条例の対象外の時にも臭気対策が必要になる事例について述べます。

1. VOC(揮発性有機化合物)の規制と対策。

 主に塗装・印刷・背着・化学製品の製造から排出される ”VOC”(揮発性有機化合物、いわゆるシンナーなどの有機溶剤)は悪臭防止法だけではなく大気汚染防止法でも規制されます。

 「悪臭防止法・条例の規制値をクリアーしている」、又は「規制地域外なので規制が存在しない」、だから問題ない? NO! 悪臭防止法と大気汚染防止法は無関係です! どちらか一方だけではなく両方クリアーしなければなりませんので対策が必要になる事もあります。

 大気汚染防止法の規制には「ppmC」という単位が使用されます。                物質の化学式とppm濃度から求めますが簡単な計算なので例示します。

 例)「トルエン100ppm+キシレン50ppm」を含む排気のVOC値を求める。

   物質のppm濃度×分子式中のCの数で求めます。

   トルエン100ppmのVOC値

    トルエン:C7H8 × 100ppm C7×100 ppm  700ppmC

   キシレン50ppmのppmC値 

    キシレン:C8H10 × 50ppmC8 × 50ppm = 400ppmC

 VOC規制は物質毎のppmC値を規制するのではなく「全ての揮発性有機化合物のppmC値を合計した値を規制する!」ので各物質のVOC値を合計します。

   合計値:トルエン700ppmC + キシレン400ppmC = 1,100ppmC 

 

 具体的な規制値は設備の排気風量や業種により決まります。

 

2. 近隣からの臭気苦情と対策。

 戦後の工業化と高度経済成長に伴い日本中で様々な公害が発生して社会問題になりました。

 悪臭もまた「公害=公衆の害悪!」の一部でありますから規制されています。法規制は守らねばならない→臭気対策をした→規制をクリアーできた! 通常ならばこれで一件落着ですが、それでも悪臭の苦情が来る???という事があります。

 旧来の「ppm濃度規制」ではよくあったことです。規制対象外の臭気が臭う! 規制値が緩い!・・・このような事例が多々あったからこそ、新しい「臭気指数測定」が誕生したわけです。

 臭気指数規制が採用されるようになりこのような事態は減少しています。  

3. 事業所内の就労環境と対策。

 悪臭防止法は事業所の外への臭気排出を規制する事が目的であり、事業所の内部における臭気問題は悪臭防止法の規制範囲外です。

 就労環境改善は ”労働安全衛生法” 等の諸法規に則り対策しましょう。ACGIH(アメリカ合衆国産業衛生専門官会議)の平均濃度及び最大濃度、あるいは日本産業衛生学会の許容濃度、これらの数値を参考にして対策を実施する事で改善できるでしょう。 

 対策が不十分、全く何もしない、その様な状態が続くと健康被害≒労災の発生となるでしょう。

4. 事業場が規制地域外にある場合。

 悪臭防止法・条例の規制地域外ならば悪臭出し放題なのでしょうか?

 とんでもない! 世の中の法律は悪臭防止法ただ一つだけではなくその他様々な法律が存在し、当然諸法規全てを遵守しなければなりません。悪臭防止法の適用外だからと言ってあらゆる法の規制から免除されるはずがありません! 公害を規制する諸法規が無い時代の事件でも公害の原因企業が被害者に対して賠償する事になった例は数多くあります。

番外:良い香りだから悪臭防止法の対象外!?

 稀にですが「”悪臭”防止法なのだから良い香りは対象外では?」と質問される事もあります。

 例えば、「調理臭気は旨そうな臭い=良い臭いだから悪臭ではない!」、「香水は良い香りだから悪臭ではない!」、「不快な臭い=悪臭で取り締まり対象だが、よい香りは不快ではない、従って悪臭ではなお、ゆえに取り締まりの対象外では?」という様な意見もあります。

 落語にはうなぎ屋の店主が通行人に対して「うなぎの焼ける臭いを嗅いだろう? 飲み食いをすれば飲食代を払うのだから臭いを嗅いだら嗅ぎ代を払え!」と要求する話がありますが・・・。

このような「良い臭い」や「良い香り」は”悪臭”ではない? 悪臭防止法の対象外? 実際はどうなるのでしょうか?

 

 結論を述べると「悪臭防止法では良い香りと悪臭を区別しません」。この臭気物質は良い香りだから規制外、この臭気物質は悪臭だから規制対象、という様な分類をしません。臭気物質の成分や化学式にかかわらず、臭いの種類にかかわらず、空気から臭いを感じれば一律に規制の対象になります。

 要するに「臭いがする=悪臭=公害=取り締まり対象!」とみなします。

 同じ匂いでも一瞬だけ臭うのと一日中・一年中臭うのでは話が違ってきます。飲食店の前を通る時に一瞬臭いを嗅ぐ程度ならば、「いい香りだ、うまそうな臭いだ」と感じるかもしれませんが、自宅の近隣に店があり朝から晩まで1日中365日絶え間なく臭いを浴びせられたら、いい匂いなどとのんきな事は言えないでしょう。苦情の一つも言いたくなりますし役所に通報したくもなります。

 香水は使用者にとっては良い香りかもしれませんが、臭いの強い香水を使っている人がエレベーターに乗り込んでくるとまわるに人間は密閉された空間で強烈な臭い(悪臭)を浴びせられる事になります。エレベーターが目的の階に到着するまで呼吸を止めたり、鼻から空気を吸わずに口で呼吸したり、深呼吸をせずに浅く呼吸をしたりする事もあるでしょう。

 本人は良い香りだと思っても周囲の人間にとっては迷惑でしかない、これはもはや嫌がらせ? という状況もあります。「スメハラ=スメルハラスメント=臭いの嫌がらせ」という言葉もあります。

 本人はスキンシップのつもりでも相手が性的嫌がらせ=セクハラと受け止めれば問題になる、部下に対する指導や教育のつもりでも相手がパワハラ・モラハラと受け止めれば問題になる、それと同様に本人がどう考えようとも相手がスメハラと受け止めれば問題になるのは当然の事です。

 臭いの良し悪しはその場・その時の状況によって、また地域や文化・習慣によって、判断基準が変化します。臭いの良し悪しは個人の主観であり客観的な根拠や絶対的な基準がありません。

 それゆえに「悪臭防止法では良い香りと悪い臭いを区別せず、臭いの存在そのものが悪臭とみなして一律に規制」します。

 冒頭の落語の話を続けると、もし鰻屋の主人が通行人や近所の住人に臭いの嗅ぎ賃を要求したらどうなるか? 裁判になれば逆に迷惑料・慰謝料・損害賠償等々を取られるでしょう。臭いを嗅ぐ代わりに嗅ぎ賃を払うという契約に相手が合意していなければ支払い義務がありません。ましてや相手が嫌がる事(悪臭)を押し付けて金を請求するのは押し売りです。そして悪臭(公害)を排出すれば取り締まりの対象になります。落語の内容について真面目に法的な解釈をする事は野暮かもしれませんがこれが現実です。 

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