セラミックス触媒で脱臭可能な悪臭成分の例を掲示します。記載した成分は一例であり、この他にも様々な臭気成分に対応・脱臭が可能です。
悪臭防止法は日本全域に等しく適用されるのではなく、自治体(都道府県、市町村)が悪臭防止条例を制定して規制地域と規制内容を決定します。
臭気対策を考える時には最初に、「所在地と規制地域」、「規制地域の区分」、「規制の対象」、「規制方法と規制値」を確認する必要があります。 確認の方法としては、「 地名 + 臭気規制 」で検索する、所在地の役所のホームページで検索する、直接役所に問い合わせる、これらの方法で確認できます。
東京都の例を挙げてご説明します。(2019/09/04 時点の内容です) 「 東京都 + 臭気規制 」で検索すると、「悪臭防止法・環境確保条例による規制 東京都環境局」が現れます。
このページ内にある、「東京都全域」、「工場・指定作業場」、の規制基準「条例許容限度(PDF:147KB)」をダウンロードする事で規制内容を確認できます。
我が社は指定作業場に含まれるのだろうか? 指定作業場以外の規制基準は? ・・・、このページに記されていない事柄については同ページ内の、環境確保条例の規制指導所管部署(特別区・市町村)のお問い合わせ先が記載されていますのでそちらに確認します。
こちらから問い合わせなくても役所から知らせてくれるという事もあります。役所が臭気問題を把握すると最初は「改善勧告」を行います。この勧告を無視すると次は「改善命令!」となります。命令を無視すれば罰則を科せられます。
事業所の所在地が規制地域内?又は規制地域外?を最初に確認します。
事業場は規制地域内?
YES→続いて規制地域の分類を確認します。
NO→規制地域外なので規制値はありません。 *注) 悪臭防止法・条例による規制が存在しないだけであり、事業者の無責任な臭気 (=公害!)の出し放題を認めるものではありません。
悪臭防止条例の規制の有無にかかわらず、日本国の民法・刑法などの諸法規は適 用されます。
事業所の所在地が規制地域内ならば規制区分を確認します。
規制地域は以下の3通りに大別されます。
a)住居地域(第1種区域)→規制は3種の内で最も厳しい。
b)商業地域(第2種区域)→規制の厳しさは中間。
c)工業地域(第3種区域)→規制は最も緩い。
3つの区分は更に細分化されることもあります。
更に”規制対象”を確認します。
臭気の規制には1号~3号規制があります。
・敷地境界線規制。(1号規制)
工場などの事業場(臭気発生場所)の外で臭気が最も強くなる所の規制値です。一般的には排 出口から最短距離にある敷地境界線上が最も臭いが強くなります。
・排出口規制。(2号規制)
臭気の排出口(排気口や煙突など)での規制値です。排出口から敷地境界までに臭気が流れる 間に周囲の空気と混合して臭いが希釈される(弱くなる)ので、希釈分を計算して敷地境界線規 制値よりも緩い規制値になります。
*注:2号規制値の計算方法。
排出口の地上高・断面積・1号規制値・等々・・・、これらの諸要素から規制値を計 算します。 従って、同じ規制地域内であっても、同じ事業場であっても、条件が違え ば2号規制値は変化します。
・排出水の臭気規制。(3号規制)
事業場から排出された水の臭気を規制します。排水口や下水などに適用されます。
排気の規制は1&2号規制になり、3号規制は排水の臭気が対象です。当社へのお問い合わせの大部分が1号規制&2号規制の対策(”排気”脱臭対策)です。3号規制は脱臭装置よりも水処理設備の改善で対策する事が多いです。
当然、1号&2号規制のどちらか一方だけではなく”両方をクリアー”しなければなりません。
規制方法には「ppm濃度規制」と「臭気指数規制」の2通りがあり、どちらか一方が適用されます。
1. ppm濃度規制。
悪臭防止法の制定当時に設けられた規制です。規制の有効性に疑義があるので新たに「臭気指数 規制」が採用されましたが、現在でもppm濃度規制値を採用している自治体があります。
2. 臭気指数規制。
平成に入ってから追加された新しい規制です。ppm濃度規制よりも確実でより現実的な規制方法 なので採用する自治体が年々増えています。